この辞典の使い方「た」で始まる言葉>第三者機関の意味

カテゴリー:政治、軍事

第三者機関

だいさんしゃきかん

 第三者機関、もめている当事者とは利益関係のいっさいない機関のことで、もめごとの調査や調停にあたる。つい最近、ある法律の成立過程において、日本の首相は日本の政治にはなんの関わりもない第三者機関であることが判明し、国民はやはりそうだったのかと納得することしきりであった。(2013/11/29 CAS)

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