カテゴリー:慣用語、擬声語、擬態語
食い違いとは、組み合わせたり継ぎ合わせたりした部分がうまく合わないということで、事物や話などが一致しないことという意味でも用いる。例えば、実際の収入と税金の申告の際に申し立てた収入の食い違いなどはよくあるケース。また犯罪捜査において、容疑者の夫と「夫はその時間自分と一緒にいた」という妻の証言が詳細の部分で食い違いを見せている場合、彼らのいずれかまたは両者がよっぽど物忘れがひどいか、二人で結託してウソのアリバイ作りをしているのであって、後者の場合は、やはり彼らのいずれかまたは両者がよっぽど物忘れがひどいか、事前の打ち合わせをしっかりしていなかったためにそのような食い違いを招いたのだといえよう。(CAS)