疑わしきは罰せずとは、有罪か無罪か確定していない人は疑わしくても罰するべきではないということ。有罪が確定するまでは無罪として扱われるべきであるという、刑事裁判の「推定無罪」の原則をわかりやすく言ったものである。しかし日本の場合は、警察や検事がとても優秀なので、容疑者が逮捕、起訴されたら、たいした証拠が示されていなくても、いざとなったら無理やり自白させて罪を認めさせるので、われわれはその人物を安心して犯人扱いでき、バンバン社会的制裁(罰)を与えることができる。
※冗談のわからない法律家のような人のための注釈:もちろん最後の記述は悪い冗談以外のなにものでもありません。(CAS)